新型コロナ感染症に係る臨時的な報酬算定について

このたび厚生労働省の通知「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(6/1発表)においてデイサービスおよびショートステイ事業所における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応・対策に必要な消毒作業や清掃作業に係る労力や必要な衛生備品・物品の調達・購入等に係る経費等を評価する臨時的な介護報酬を算定できることとなりました。

つきましては当デイサービスおよび当ショートステイ事業所におきましてもこの臨時的な介護報酬を算定させて頂くことになりましたのでご理解・ご了承下さいますようお願い申し上げます。

なお、報酬の算定は6/1開始となりますが期限は未定です。また、算定する介護報酬に対し皆様にご負担頂く費用はつきましては、自己負担1割の方で、デイサービスが66円~687円/月、ショートステイが98円~686円/月の加算となりますが、ご利用の状況や加算の状況、負担割合によって個々異なります。現在ご利用頂いております皆様にはすでにご担当のケアマネジャー様と連携し、確認をいたしました上で別紙にて個別にお伝えしているとおりですが、ご不明な点等ございましたら当方までお尋ね下さい。

今後も引き続き新型コロナウイルス感染症拡大予防対策を徹底し、発症者ゼロで事業が継続できるよう、また、感染リスクを低減することでご利用者様ならびにご家族様の心配が少しでも払拭でき安心して利用して頂けるよう尽力いたしますので、何卒、ご理解・ご了承の程宜しくお願い申し上げます。